事故物件ですか?【4コマリメイク】

事故物件ですか?

勝手にテレビや照明がつく…、勝手にトイレの水やシャワーが流れる…、
確かにそれ、よく考えたら「誰が電気代とか水道代とか払ってると思ってんだよ!」って話ですよね!
そういうふうに考えれば、腹立たしさで幽霊のこともあんまり怖くなくなるかも…?

さて。

賃貸住宅にお住まいの皆さまから日々お電話を受け付けておりますと、
たまにあります、「このお部屋、事故物件ですか?」というお問い合わせ。

不思議なことが起こらずとも、やっぱり気になってしまう方は多いようです。
昨今は事故物件を調べられるWEBサイトもございますし、たとえそこに載っていなかったとしても、「もしかしてウチもそうなんじゃ…」と不安になってしまう気持ちは分かります。

しかし、ご安心いただきたいのですが、もし「事故物件」というものを「事件や自死で人が亡くなったお部屋」と定義するならば、そうした事実は必ずご契約時に説明されているはずです。

なぜなら不動産屋さんには、そうした事実(心理的瑕疵といいます)を「契約時に隠さず説明しなければならない」という法的なルールが課せられているからです。このルールを破って困るのは不動産屋さんですので、たいていは最初の時点で「このお部屋は以前○○がありまして…」と説明されることになります。

ただし、次の場合には「心理的瑕疵がない」と判断され、説明が省かれます。
人によっては「ええっ、それも説明してほしい…」と思うかもしれませんが、こちら国土交通省が示した条件となりますので、何卒ご了承いただけたらと思います。

・亡くなられた原因が、病気や日常起こりうる事故(転倒・誤嚥など)であり、早期の発見が叶った場合
・亡くなられた場所が、他のお部屋や日常立ち入らない場所(管理人室、屋上など)であった場合
・死亡事故があってから、おおむね3年間が経過している場合(ただし事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではない)

世の中には「安いから」と、敢えて事故物件を選んで住む方も。事故物件の捉え方もそれぞれの考え方次第ですねー。