真似しちゃいけない電気代節約法【4コマリメイク】

真似しちゃいけない電気代節約法

アパートの廊下やエントランスのコンセント、勝手に使うのゼッタイダメ!
それって歴とした犯罪ですから!
思いっきり窃盗罪(刑法第235条)で裁かれますから!!

■刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

今の10代・20代にとっては「当たり前」の風景かもしれませんが、携帯電話の普及初期は、ファミレスにもファーストフード店にも、スマホ充電用のコンセントなんて設置されていませんでした。

しかし、席によっては足元等にコンセントがある。
テーブル席にもタッチパネルへの給電用にコンセントがあったりする。

それゆえに、おおいに議論されたものです。

「飲食店等のコンセントで、勝手にスマホを充電したら犯罪か?」

答えは犯罪です。お店側が電気提供を目的としていないにもかかわらず、電気(店の財産)を勝手に使用した(自分のものにした)ら、それはやっぱり窃盗罪なのです。コーヒー代やランチの料金に電気代は含まれていないのです。

ですから、手近なところにコンセントがあったからって、勝手に充電するのはやめましょう。

そして当然、建物清掃用や自動販売機用に用意されたアパートのコンセントを使用するのは、もっと分かりやすく窃盗罪!
「共益費を払ってるんだからいいだろう」なんて、まったく通用しない言い分ですよ!

…ですが。

賃貸管理会社様専用コールセンター「プロコール24」でも、賃貸住宅にお住まいの皆さまから、時々この「盗電」にまつわるご報告をいただくんですよね…。

「201号室の窓から延長コードが伸びていて、隣の工場の壁のコンセントに刺さっています。盗電では?(盗電です)」

「305号室の入居者が、共用階段のコンセントに炊飯器をつないでご飯を炊いています。盗電では?(盗電です)」

いやさすがにバレるだろ! 隠す気ナシか!

警察へ連絡することもしばしばです。皆さん、電気窃盗はぜったいにやめてくださいね!